(b) 表面硬化処理を施す歯車及び歯車リムは、表面硬化処理後、(a)に準じて測定を行うこと。 (3) 機関規則心得附属書〔2〕2(4)の加熱計測試験を行う場合は、あらかじめ、首席船舶検査官の承認を得ること。 1.4.4 圧力試験 機関及び機関の部品であって圧力を受ける部分は、附属書C−4に定めるところにより圧力試験を行うこと。 1.4.5 釣合い試験 −1 蒸気タービンのタービンロータ、ガスタービンの回転部位及び排気タービン過給機のタービンロータは、動的釣合い試験を行うこと。 −2 プロペラは、なるべく静的釣合い試験を行い、許容最大不釣合重量を超えないことを確認すること。 1.4.6 歯当たり試験 推進軸系の減速装置に用いる歯車は、適当な荷重をかけて、歯当たり試験を行うこと。 1.4.7 陸上試運転 主機、主要な補助機関、動力伝達装置等は、次に定めるところにより陸上試運転を行うこと。 −1 主機及び主要な補助機関 (1) 内燃機関 (a) 新型内燃機関であって附属書C−5の適用を受けるものは、同附属書に定める陸上試運転を行うこと。 (b) (a)以外の内燃機関は、JISF4304を標準として行うこと。 (c) (a)及び(b)にかかわらず次に掲げる内燃機関は、次表によることとして差し支えない。 ( 法”軋綾?−5による陸上試運転に合格した新型内燃機関と同型機関で、その後に製造されるもの (◆法”軋綾?−1による承認試験に合格した高速機関と同型機関で、その後に製造されるもの (?法ー,里い困譴両魴錣砲眦?腓垢襪發ホ ? 内燃機関の製造認定事業場で量産されるもの、又は製造認定事業場と同程度以上の品質管理のもとに量産されるもの ? 部品の互換性を確保するため、特別に設計された治具又は自動機械を使用して 前ページ 目次へ 次ページ
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